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借り入れ | 利息の上限

サラ金やクレジット会社と言うのは、とってはいけない利息と承知しながら、罰せられないことや、一部の方が利息制限法を知らないことをいいことに、それ以上の金利を徴収しているのですよ。本来なら、法的には利息制限法所定の年率15~20パーセントを越えた利息は、支払う義務がないのです。私達は、法律上支払い義務のある本当の金額を知らないわけなのです、なので、サラ金や、クレジット会社の請求するままに金利を払い続けているのが実情なのです・・。

年率15~20パーセントを越えて支払った利息分は本来は元金に入るべきお金だったので支払い期間が長くなればなるほど、サラ金や、クレジット会社の請求する金額との差が大きくなっていくのですよ。そして、皆さんがサラ金や、クレジット会社に法律上の支払い義務を越えて払いすぎてしまったお金を「過払い金」と言うのですよ。そして、この過払い金を取り戻すための裁判が「不当利得返還請求訴訟」と言うのです。

サラ金や、クレジット会社は、もらってはいけないお金とわかっていながら受領していたのですから、借主には「利息制限法の範囲を超えて支払ったお金を返してもらう権利」があるのです。1、10万円未満 年20パーセントまで。2、10万円以上100万円未満 年18パーセントまで。3、100万円以上 年15パーセントまで。となっているのです。そして、これがわが国の法律で定めている貸金業者が借主から受け取ることのできる利息の上限なのです。

ところが、これを超える利息を受け取ったとしても罰則が無いために、貸金業者が「出資法」の上限額である29.2パーセントを設定して、借主の無知識を利用しているのですよ。借り入れ返済と借入れを繰り返した期間が7~8年にもなると、利息制限法上の残金は、ほとんど0円になる可能性があるのです。ですが、サラ金や、クレジット会社は「あなたは、法律上完済しました。でも、うちとの約束ではまだ残金が○万円残っているので、法律上の支払い義務はありませんが、支払っていただけますか?」とは当然いいません。借主は当然そのまま支払いを継続していくのです。なので、法的な根拠がなく支払ったお金がどんどんたまっていくのですよ。