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借り入れ | 過払い金とは

よく、返済をしていても新規の借り入れをしていると、借り入れが減らないのではないか、過払い金が生じないのではないかと思っている方々も多いようなのですが、決してそんなことはないんですよ。多くの方は借り入れと返済を長期間繰り返していると思うのです。それでも払いすぎた利息を元本に充当していけば、確実に借り入れが減って、ついには過払い金を取り戻せる、と言うようにもなるのですよ。

例えば、仮に30万円を借りた場合には、利息制限法の上限額は54,000円となって、29.2パーセントで計算したときの(29.2パーセント-18パーセント)×30万円=33,600円が「グレーゾーン金利」:借り入れ額の11.2パーセント相当分が払い過ぎの利息となるのですよ。わけです。そして、これを取り戻す権利を「不当利得返還請求権」と言うのですよ。中には10年を越える取引で140万円を越える金額を取り戻したケースもあるんですよ。

そして、取引状況でよくある形は、最初にまとまった借り入れを行って、その後借り入れと返済を繰り返すという形のものがほとんどだと思うのです。ですが、このように返済だけしていないと過払い金が生じないというわけではないのです。形はどうあれ長期間の取引がある方は、ぜひ任意整理をはじめて本当の借り入れがどの位なのか調べてみるのも借り入れから脱出するいい方法だとおもうのです。

なので、「本当にお金が返ってくるのかな・・・?」や、「こんなことでも相談して良いのかな・・・」とかって、迷う必要はないんですよ。法律の専門家でないあなたなのですから、上手く言葉にできなかったり、見当違いの質問をしてしまったりすることは、当たり前のことなんですよ。なので、少しでも心に引っ掛かることがあるなら、相談に行くのです。そうすることによって、何らかの解決策もみえてくるのですよ。過去に消費者金融(サラ金など)やクレジット会社(キャッシング)との7~8年間程度取引がある方などは、現状は既に取引が終了している場合でも取戻しが可能になるんですよ。