借り入れ | 引き直し計算とは
依頼者が申告する借り入れの総額というのは、債権者が請求している金額をそのまま言う場合が圧倒的に多いのですが、その額というのは、多くの場合減額されるのですよ。それはどうしてかというと、金利の上限を定めている利息制限法によると、上限金利は10万円未満の借り入れに対しては20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は18パーセント、100万円以上だと15パーセントになっているのです。
それを超える金利を定めても超える部分については無効となっているのですよ。その取り過ぎた10パーセント分を元本に組み入れていくのです。そうやって、取り過ぎた分をその都度元本に組み入れていくことによって、元本自体をできるだけ減らしていくのです。このような計算の仕方を、利息制限法に基づく引き直し計算と言うのです。ですが、実際は、サラ金業者はそれよりもずっと高い金利を取っているのです。
法律に基いて引き直して借り入れの総額を計算すると、借り入れの総額が減ったり、むしろすでに完済して多く払いすぎているような場合さえありうる話なんですよ。そして、利用額はできるだけ低めにして、契約書や、領収書の交付を受けて、よく読んで大切に保管して、早めに返済をするように心がけるようにしてくださいね。そこで利息制限法に基づいて引き直し計算というものをしていくのです。例えば、利息制限法の上限金利が15パーセントだとして、サラ金業者が25パーセント取っていたとします。そうすると10オパーセント分の利息を取り過ぎているわけなのです。
そして、お金を借りると簡単には取り戻せないのが”信用力”なのですよ。なので、信用力をいつまでも大切にしたいのなら、借り入れはしないことなのです。そして、債務整理のうち、任意整理、自己破産、民事再生のどの方法を選ぶかは、残った借り入れを分割した毎月の支払額が支払えるかどうか、にかかってくるのです。そして、可処分額(かしょぶんがく、毎月の収入から支出を差し引いた額のことです。)の多少で決まってしまうのです。可処分額が、残った借り入れを分割した額(原則36から40回の分割)より多ければ任意整理で、少ないが残したい財産などがある場合は民事再生、全く財産がなく支払い余力もない場合が自己破産ということになるのですよ。
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